LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > 相続税の配偶者控除
相続税における配偶者の税額軽減のことです。
配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
配偶者が相続する財産が法定相続分相当額以下の場合、相続税はかかりません。
ただし、この税額軽減は、相続税の申告書に遺産分割協議書などを添付し、配偶者がもらった財産がわかるようにしなければなりません。
情報更新日:2007-07-30
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